還付とは、過誤納金が発生した場合に、その過誤納金を納税者に還付することをいいます。
還付が発生しても、未納の市税がある場合には納税者に還付を行わないで未納の市税に充てることになります。
■過納金として還付する場合
既に納めていただいた市税について、後日減額や更正等により税額が変更になり還付する事実が発生した場合に還付するものです。
■誤納金として還付する場合
督促状や催告書等で納められたが、後日当初納付書等で収められたため二重払いとなり本来納付すべき税額を超えて納付がなされているため還付する必要が生じた場合に還付するものです。
※還付についての詳しい内容は、納税課(電話096-328-2204)までお問合せください。 |